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他人事じゃない!雇用者にも責任が生じる自転車事故

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自転車搭乗中の事故により、運転している人のケガのみならず、ケガをさせてしまった相手への被害賠償など、年を追う毎に事故は増え補償額も大きくなっています。

 

これは、以前の記事でも紹介した、歩きスマホの人が増えていることにもよりますが、恐ろしいことに、自転車運転中にまでスマホ操作をする人が出てきています。歩きスマホを含めて、大変危険なのでいずれ法規制されそうですが、利用者のモラル向上を期待したいところです。

 

ところで経営者の人や事業所の責任者は、自転車の事故が社員の通勤時、そして配達や客先を回る際に起きた時のことまで考え、この自転車利用の対策をされていますか?

 

では、通勤利用時の自転車利用から考察してみましょう。

 

自転車は道路交通法の上では、軽車両と言う扱いになり、エンジンなどの原動機が付いていない車両の一つです。つまり、動力などは持たないが車両の一つですから、ひとたび歩行者と事故を起こせば、歩行者の著しい過失を立証でもしない限りは、ほとんどの責任を自転車側が負う事になります。

 

通勤時の利用のおいて微妙なところもありますが、通勤途中に取引先や顧客に届け物をするなどの業務としての利用が有った場合、使用者や運行供用者としての過失責任を問われる可能性も否定できません。

 

2013年には、自転車と歩行者の衝突事故による損害賠償請求の裁判で、事故の賠償金9500万円について、自転車を運転していた小学生の母親に支払うよう、判決が下りました。

 

そうしたことを踏まえ、通勤時の自転車利用についても、民間の自転車保険や特約付帯可能な個人賠償責任保険への加入と、利用モラルの向上を促すために、自転車利用の安全講習などを義務付ける必要があるでしょう。

 

もちろん、自転車通勤の規定を作り、先の加入保険の保険証コピーの提出などを義務化して、周知徹底させる必要が有ります。

 

尚、業務遂行中の事故においては、事業用の賠償保険の施設賠償責任保険による適用範囲にもなるので、先の自転車保険などの加入と併せて、利用の検討が可能です。

 

自転車を利用するパート従業員などが多い、事業者は、従業員の自転車保険を包括で契約、従業員加入の各種損害保険への特約付保のアドバイスなど、プロの保険代理店に相談することをお薦めします。

 

既にマイカーの通勤時利用規定などを持っている会社では、書式の一部変更で代用もできるので、早急に対応するようにしましょう。尚、事故を起こした時の対応マニュアルなども、安全運転講習に組み入れて社員のモラル向上に努めましょう。

 

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