個人事業主・自営業のビジネスローン借入

自営業とカードローン

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事業性融資と総量規制について

消費者金融の業務というものは、貸金業法という法律によって規定されています。この貸金業法のなかで、特に利用者の側に効いてくるのが、総量規制と呼ばれるものです。総量規制には年収の3分の1以上を貸し付けてはならないという規定と、50万円以上の貸し付け(もしくは他社と合算して100万円以上)の場合には、収入証明の提示を求めなければならないという規則があります。

ところが、プロミス自営者カードローンでは、この総量規制があてはまりません。それというのも、この自営者カードローンの使途のうちには、事業性資金が含まれており、この事業性資金への融資については、貸金業法施行規則の第10条の4項および5項において、総量規制の対象外であると定められているからです。

条文にはもう少し詳しいことが書いてありますが、それを要約すると、業者は申請者が提出する確定申告書などにもとづいて事業実態をきちんと把握したうえで、その事業計画や資金計画に照らして貸し付けを行うのであれば、すでに事業を行っている顧客の事業資金や、あらたに事業を営む際の開業資金を融資しても良い、ということになっています。

したがって、プロミス自営者ローンの極度額上限は300万円ですけれども、年収が900万円でなくても、この極度額上限までの借り入れをおこなうことが原理的に出来てしまうわけですね。ただもちろん、自営者の場合は、収入証明よりもすこし煩雑な確定申告書や場合によっては発注書なども提示しなければなりませんから、総量規制がはずれるからといって手続きまで簡便になるというわけではありません。その点は了承しておきましょう。

 

消費者金融というものについて

このサイトでは、プロミスの自営者カードローンを紹介するわけですけれども、このプロミスもSMBCコンシューマーファイナンスという消費者金融によるブランドの名称です。そういうわけですから、この消費者金融という業者の小史に少しだけ、触れましょう。

消費者金融という業種は、金融機関のなかでも異色の金融業です。どこぞの誰かにお金を貸すという商売は、もとは銀行と、質屋の仕事でありました。ただ、銀行は個人にはお金を貸さずに、企業にお金を貸すところです。いっぽうの質屋は、お客の物品を担保にとるかたちで使途自由のお金を貸す、といういわば有担保型フリーローンであったわけです。

ただ、この質屋営業は、日本が高度経済成長を遂げるなかで、耐久消費財が一巡し、誰でもそれなりのものが持てるようになりますと、物の価値がどんどん下落していきました。つまり担保評価額が下落の一途をたどるようなものですね。そういう次第ですから、質屋さんは金貸としては儲からず、今でいう中古品販売業としての傾向を強めていきました。

そんななかで、1960年前後に登場したのが、消費者金融です。この消費者金融では、質を入れる必要もなく、印鑑証明も白紙委任状もいらない、という申請の形式をとることで、質屋の数倍のお金を貸していました。それでも当時は、将来有望なサラリーマン(当時はサラリーマンという用語はホワイトカラーのことを指していました)を顧客に絞っていましたから、返済の滞りもなく、またモノではなくサービスを消費したいという人々の欲望と相まって、どんどんと消費者金融はその業態を拡大させていったのです。

 

内職収入があれば自営者?

プロミス自営者カードローンに申請するにあたってひとつ気になるところは、自営者というのは、いったいどこからどこまでなのだろう、ということです。自営者というのは、より正式には「自営業者」「自営業主」あるいは「個人事業主」と言ったりします。これらはすべて同じものを指す言葉です。

自営業者というと、個人経営のお店や工場、農場、それからお医者さん、弁護士などをぱっと思い浮かべてしまいますけれども、そのような大仰な仕事でなくとも、家でこつこつと内職の収入があれば、その人は自営者といえるのでしょうか。

もしその人が、内職「だけ」を行っている場合であるならば、その人を自営者と呼ぶことは可能です。つまり会社における雇用主か、あるいは被雇用主ではない状態で収入がある場合には、その人を自営者と呼ぶことが出来るのです。主夫、主婦が内職をしている場合であっても、日頃の言語感覚と合わないかも知れませんけれども、それは自営者であり、個人事業主です。収入が月2~3万円であったとしても、そうです。

また、あくまで法人格を有しない形で、ほかの誰かを雇った場合にも、やはり個人事業主です。法人格上の契約手続きでないからですね。

そういうわけですから、家でこつこつ内職をしている場合には、自分は自営者であると思って、プロミス自営者カードローンの窓口に相談をしに行きましょう。必要な手続きを教えてくれますよ。

 

自営者と法人経営者って異なるの?

自営者と、法人経営者(会社経営者)は、違います。それはそうだろう、と思われるかも知れませんけれども、たとえば自営でありながら、アルバイトなりスタッフを雇っている場合、はたから見ると、ひとつの小さな会社を経営しているようにも見えますよね。こういう場合は、もう、自営者の枠からはずれてしまうのだろうか、というちょっとした疑問があります。

やはり、こういう場合であっても、自営者は自営者なのです。ちなみにこの自営者に雇われている側のアルバイトさんやスタッフさんも、法人と契約を結んでいるわけではありませんので、厳密に言えば会社員・契約社員という枠組みからは外れます。ただし、雇用保険への加入は行うことができます。

自営者が法人経営者へと立場が変わるのは(これを「法人成り」と言います)、あくまで法人としての「登記」をおこなった場合です。逆に言えば登記さえしなければ、従業員を何千人抱えていようとも、売上高が何億円あろうとも、自営者は自営者です。ただそこまでの事業規模になると税法上、法人税課税に比べて不利益が大きくなるので、大事業主は法人成りすることが通常なのです。

自営者でありつづける場合には「経営者」を名乗ることは出来ません。経営者というのはあくまで法人というひとつの仮構的人格をコントロールする者、という意味の言葉であるからです。法人においての事業主は、その法人自体なのです。それに対して、自営業における事業主は、その自営者本人ですから、その本人を経営者とは呼びません。

 

なぜ、自営者向けという特別枠があるのか?

いったいなぜ、プロミス自営者カードローンというような、自営者向けの特別枠が存在するのでしょうか。このような自営者向け特別枠は、とうぜんプロミスだけではなく、ほかの消費者金融業者でも存在しています。

その大きな理由のひとつが、資金の使途として事業性資金をも含んでいるという点にあります。説明していきましょうね。

 まず一番目の、資金の使途として事業性資金をも含んでいるという面ですが、これはどういうことかと言いますと、通常のカードローン商品ですと、その資金の使途は、基本的に自由であるものの必ず但し書きとして「事業性資金はのぞく」と記載があります。

しかし自営者カードローンの場合には、この事業性資金にも借り入れ金を使って良いことになっています。もちろん業者によって商品の詳細は異なるでしょうが、少なくともプロミス自営者カードローンについてはそうですし、同趣旨のカードローン商品は多くあります。

通常は事業性資金というものは大口融資が多く、貸し倒れのリスクをとっていたのでは消費者金融のもうけにならなりません。事業性資金は、銀行や信用金庫にゆだねておくという判断ですね。しかし、プロミスのような上限300万円程度の小枠融資であれば、貸し倒れが仮に発生しても、そこまで痛手ではありませんので、業者側としてもリスクをとっても差し支えないという判断なのでしょう。近年はSOHOなどの個人事業主が増えている状況ですから、そのような時代のニーズをくみ取った商品であるともいえます。

 

通常カードローンと自営者カードローンの違いとは

「なぜ、自営者向けという特別枠があるのか?」というところで述べたように、自営者カードローンというのは、その資金の使途のうちに事業性資金を含めても良いということになっています。自営者といっても小規模自営者の事業を想定したカードローンであり、上限が300万円程度ですから、貸し倒れが発生してもそこまで業者は痛手を被らない、という次第です。

実は、少なくともプロミス自営者カードローンや、その類似商品を見る限りにおいて、自営者カードローンと通常カードローンの違いは、そのような使途範囲の違い以外には、ほとんどない、と言えます。

プロミス自営者カードローンと、通常のフリーキャッシングとのあいだの金利差もとくにありませんし、返済方式も、返済期日も、特に変わりはありません。なんだか不思議ですよね。 ただ、自営者というのは、事業実態を証明することが難しく、いざお金を借りようと思うと銀行や商工ローンと呼ばれる完全なる事業資金向けの融資に頼らざるを得ないという状況もあり、特に事業の離陸期などにおいては非常に肩身の狭い思いをすることになります。

このような自営者の立場の特性を理解して、適切な審査のもとに融資をおこなう、というのがプロミス自営者カードローンの商品特性、もしくは理念であるわけですね。だから、商品内容自体にフリーキャッシングとの違いがそこまでなかったとしても、別段、不思議ではないのです。

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