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小規模事業者は注意!消費税8%増税前の駆け込み需要とその後

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いよいよ消費税の8%増税を迎えるにあたって、2013年末より2014年1月から3月は、増税前の駆け込み需要による影響から物販やサービス業は、軒並み前年比を超える売上を記録しているそうです。

 

こうした影響によって、自動車や家電など大手の販売会社だけでなく、中小の小売店や自営業の販売店にまで一時的な売上の増加につながりました。

 

しかし、この状況を素直に喜べない現実問題として4月1日以降の消費は間違いなく冷え込み、場合によっては、せっかく上昇機運に有った経済が停滞するかも知れない、という不安も広がっています。

 

アベノミクスの効果により、なんとなく景気回復している雰囲気もあって消費などは、リーマンショックにより落ち込こむ以前の水準に、回復する兆しも見せてきています。この増税が今後どのように消費者心理と経済回復に影響するのか、専門家の間でも予測がつきにくい状況です。

 

このような駆け込み需要により一時的に収入が増加し、後に冷え込むことが予想される状況では、以前にも増して気を付けなければいけないことがあり、それは事業運営の資金繰りと決算時を迎えた時の税金支払の準備は必要です。

 

また、今回の消費税増税では、既に一般化している消費税込価格表示の方法を、税抜き価格(外税方式)で表示可能と成るなど、一部の小売業や販売サービスの現場では、消費者と若干のトラブルも予想されます。

 

しかし、それ以上に厳しいルールが、消費税分を値引きする等の宣伝広告することを厳しく制限し、具体的な禁止措置が既に公表されています。

 

この、宣伝広告の禁止行為では、一部の人達の間で誤解もあるようですが、値引きやセールそのものを禁止しているわけではありません。一般的に個別で値引き対応する自動車の販売現場などにおいて、消費税増税分を値引きすると言うような販売条件提示を行わなければ、販売交渉時の値引きは可能です。

 

つまり、具体的に消費税のアップした分を値引きする、又は、それに類するポイント還元や当店にて負担、と言う表現を用いなければ、セールや値引き行為に問題ありません。

 

その他、業者間の取引にて不当な取引が行われないようにした、禁止行為も有るので取引上における、消費税増税後の禁止行為なども今一度、確認しておきましょう。

 

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